物流製品の販売・メンテナンスはロジスネクスト四国株式会社

SERVICE & SUPPORTサービス・アフターサポート

ロジスネクスト四国株式会社のアフターサポートについてご紹介いたします。

POINT01

安全・安心・信頼

車両をより安全に長くお使いいただけるよう、
私たちは「安全・安心・信頼」を信条に、
プロフェッショナルの技術でお客様の車両を
サポートいたします。
是非、私たちロジスネクストグループの
サービスマンにおまかせください。

安全・安心・信頼マーク

POINT02

専門知識・技術を有したサービスマンがお伺いいたします!

  • 専用工具を搭載したサービスカーで突然のトラブルにも迅速に駆けつけます。
  • 専門の知識・技術・資格を持ったサービスマンがお客様のもとへお伺いします。
  • 一台一台丁寧に、正確なサービスをお届けします。

POINT03

点検・整備はプロにおまかせください!

車両をより安全に長くお使いいただくには、定期的な点検・整備が必要です。
また、フォークリフト等には法令で定期自主検査の実施が定められています。

定期⾃主検査制度
(労働安全衛⽣法)

年次点検(毎年1回)
  • ・事業者は、1年を超えない期間ごとに1回、定期的に検査を実施しなければなりません。
    そのうち、特定の機械は認可を受けた検査業者で、資格を持った検査者により
    実施しなければなりません。(特定⾃主検査)
  • ・検査結果を記録した証明書は、3年間保存しなければなりません。
  • ・特定⾃主検査を⾏った⾞両には、検査済標章を貼らなければなりません。

検査済標章
(検査業者⽤)

出荷標章
(新⾞時)

⽉例点検(毎⽉1回)
  • ・事業者は、1ヶ⽉を超えない期間ごとに1回、定期的に検査を実施しなければなりません。
始業点検(作業前)
  • ・事業者は、その⽇の作業を始める前に始業点検を実施しなければなりません。

⼤型特殊⾃動⾞の場合の留意事項
(道路運送⾞両法)

  • ・⼤型特殊⾃動⾞では、特定部位の整備が道路運送⾞両法で定められる「分解整備」に該当します。
  • ・道路運送⾞両法で定められる「分解整備」は運輸局⻑の認可を受けた認証⼯場で整備を⾏わなければなりません。
    ※所有者が⾃⾝で整備する場合を除く。
  • ・労働安全衛⽣法で定められる定期⾃主検査を実施する場合でも、道路運送⾞両法で定められる「分解整備」に
    該当する場合は認証⼯場で実施しなければなりません。
  • ・分解整備を⾏った場合は分解整備記録を作成し、2年間保存しなければなりません。

POINT04

設備の整った整備工場!

お客様の大切な車両をおあずかりし、設備の整った工場にて点検・整備を
実施します。自動車分解整備事業の認証を受けた、大型特殊自動車の
分解整備が可能な工場もあります。

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